固定資産税は、その他の税金のように、我々納税者からの申告による税金ではなく、行政により算出された賦課税であります。 本来、そうで有るならば、納税者に対する情報開示はより一層成されるべきものであると思いますが、実際のところは、残念ながら、そうとは言えないのが現実であります。

納税者には納税の義務、行政には行政の責任があります。 固定資産税評価基準の運用をインフレ時代と同様に機械的に当てはめ、 デフレ時代に必要な減点補正等を行わず評価算出し続けた結果、オフィスビルや商業施設、工場、ゴルフ場のクラブハウス等の特に大規模な建物の固定資産評価は『適正な時価』を著しく上回っている不動産が多く見受けられます。

評価の均衡を図り、評価に関与する者の個人差に基づく不均衡を解消するため、法は固定資産税課税の際の固定資産の評価額は、全国一律の統一的な固定資産評価基準によって決定されることを求めていますが、賦課期日における『客観的な交換価値』=『適正な時価』を上回る価格を算定することまでも委ねたものではないと判断し、固定資産課税台帳登録価格が賦課期日における客観的な交換価値を上回る時は、その上回る限度で登録価格の決定は違法になるとしています。(最高裁判決平成15年6月26日)

当協議会提携の税理士・不動産鑑定士は、不動産及び税の専門家として、経営上大きなウェイトを占める固定資産税について、納税者側の目線に立って、固定資産評価=『適正な時価』となる様、皆様へ支援が出来ればと考えており、延いては皆様の会社経営の一助となれる事を願っております。

一般社団法人 固定資産評価協議会 一同