固定資産評価の現状と問題点について 固定資産評価の現状と問題点について

固定資産評価

固定資産税の評価額は、当該固定資産の賦課期日における価格で、固定資産課税台帳に登録されたものであり、価格とは「適正な時価」をいうものとされている(地方税法 (以下「法」という )第341条第 2号)。この「適正な時価」とは、正常な条件の下において成立する取引価格(正常価格)である と解されています。

そして、この評価額の算定に当たっては、全国的な固定資産評価の適正化と均衡化を確保するため、総務大臣が「固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)」を定め、市町村長は、これに従って固定資産の価格を決定するものとされています(法第388条.第403条)。

また、毎年度その「適正な時価」を評価し、それに基づき課税するのが本来でありますが、課税事務の簡素化等の観点から、土地及び家屋については、3年に1回の頻度で評価替えを行い(この評価替え年度を「基準年度」という)、その後の2年間は据え置くものとされています(法第341条第 6~8号)。

固定資産評価